海外での診療・怪我・災害に関すること
このページには、次の項目が掲載されています。
(1)外国で診療を受けた場合の立替払い
(2)他人に怪我をさせられたとき
(3)災害にあったとき
(1)外国で診療を受けた場合の立替払い
外国で病気や怪我のために病院にかかり、その費用を支払ったときは、療養費が支給されます。なお、治療目的の渡航は支給対象ではありません。また、以下の点にご注意ください。
①療養費の算定は国内基準で行いますので、実際に支給される金額は現地で支払った金額より少なくなることが多いです。
②請求には、診療内容明細書、領収明細書、領収書が必要ですので、受診した医療機関でもらっておきましょう。
③外国での診療内容と、それに対応する日本での保険点数の算出を共済組合本部が委託業者に依頼します。これにより、請求がおこなわれてからお支払いされるまでは最短でも3か月を要します。
<提出いただく書類>
・様式「診療内容明細書・領収明細書・歯科診療内容明細書」
※すべて印刷して各部局の総務担当係担当者に提出してください。
・様式「療養費請求書」
・診療内容明細書
※診療1件につき1枚必要です。
・領収書明細書
※上記4点により共済組合で査定をおこない、療養費を支給します。
(2)他人に怪我をさせられたとき
組合員やその被扶養者が交通事故などで他人から怪我をさせられた場合は、被害者に重大な過失がない限り当然に加害者(第三者)がその医療費などを負担することになります。
しかし、実際にはすぐに話し合いがつかない場合が多いので、とりあえず組合員証を使って治療を受けることができます。この場合、共済組合が被害者に代わって医療費などを加害者に請求する権利(代位請求権)を取得するため、すぐに共済組合に連絡し、損害賠償申告書を提出してください。
・様式「損害賠償申告書」
※事故発生後、直ちに提出してください。
なお、交通事故の場合は、実際に双方の過失割合、後遺症の有無など難しい問題があります。安易に示談をすると、これらの医療費などを加害者に請求できなくなると共に、示談後に生じた医療費についても被害者自身が負担することになりますので、共済組合と連絡をとりつつ慎重におこなってください。必要書類は原則として次のとおりですが、状況によって変わります。
・様式「事故発生状況報告書」
・様式「念書」
・様式「誓約書(加害者用)」
・様式「誓約書(保険会社用)」
・事故証明書(公的機関が発行したもの)
・様式「第三者の行為による傷病届」
(3)災害にあったとき
①災害で死亡したとき
組合員またはその被扶養者が災害で死亡したときは、弔慰金(家族弔慰金)が給付されます。組合員は標準報酬の月額、被扶養者は標準報酬月額の7割です。次の様式(弔慰金・家族弔慰金請求書)に、市区町村長または警察署長の証明を受けて、各部局の総務担当係担当者に提出してください。
・様式「弔慰金・家族弔慰金請求書」
※災害とは、洪水・津波・地震・火災・崖崩れ・台風・列車の脱線事故などをいいます。
※組合員証の返還も必要になります。
※次の様式により、埋葬料も併せて請求してください。
様式「埋葬料・家族埋葬料請求書」
②住居や家財に損害を受けたとき
非常災害(盗難は除く)によって住居や家財に損害を受けたときは、以下の通りその程度によって災害見舞金が支給されます。次の様式(災害見舞金請求書)に市区町村長、消防署長又は警察署長の証明を受け、被害状況が確認出来る書類(住居又は家財の損害内訳証書等)と一緒に提出してください。
・様式「災害見舞金請求書」
損害の程度 | 支給額 |
---|---|
・住居及び家財の全部が焼失し、又は滅失したとき | 標準報酬の月額の3月分 |
・住居及び家財の1/2以上が焼失し、又は滅失したとき ・住居又は家財の全部が焼失し、又は滅失したとき | 標準報酬の月額の2月分 |
・住居及び家財の1/3以上が焼失し、又は滅失したとき ・住居又は家財の1/2が焼失し、又は滅失したとき | 標準報酬の月額の1月分 |
・住居又は家財の1/3以上が焼失し、又は滅失したとき | 標準報酬の月額の0.5月分 |
・浸水によって平家屋が損失を受け、その認定が困難なとき | 床上120㎝以上 → 標準報酬の月額の1月分 床上30㎝以上 → 標準報酬の月額の0.5月分 |
※住居とは、自宅・借家・公営住宅など、組合員が現に住んでいる建物です。
※家財とは、住居以外で、家具・調度品・寝具・衣服など毎日の生活に必要な財産です。なお、不動産・有価証券・現金・預貯金は除きます。
※同一世帯に組合員が2人以上いる場合は、それぞれに支給されます。
※災害見舞金の金額は、住居・家財それぞれにつき別々に算定し合算されますが、最高3か月分です。
※組合員とその被扶養者が別居している場合には、被扶養者の住居または家財も組合員の住居または家財の一部として取り扱います。
<本ページに関するお問合せ先>
琉球大学 総務部 職員課 共済係
e-mail: jnkyousai@acs.u-ryukyu.ac.jp
電話番号: 098-895-8064