医療費・休職/休業中の手当金に関すること
このページには、次の項目が掲載されています。
(1)高額療養費と限度額適用認定証
(2)医療費や治療用装具の立替払いをしたとき
(3)勤務を休んだとき(休職・育児休業等)
(4)初めて共済の給付を受ける場合
各種請求に関しては、毎月5日までに総務部 職員課 共済係へ到着した分を翌月の25日にお支払いいたします。
注意事項:以下2つは全ての書類で禁止となりますのでご注意ください。
①フリクションペン(消せるボールペン)での記入
②砂消し、修正液などによる訂正
(1)高額療養費と限度額適用認定証
組合員またはその被扶養者が同一月に同一の病院などにかかり、支払った医療費の自己負担額が定められた金額(自己負担限度額)を超えると、超えた金額が高額療養費として共済組合から支給されます。
ただし、共済組合から支給されるのは、窓口で一度、自己負担額分の金額をお支払いになった月から2~3か月後になります。そこで、組合員の負担を軽減するために、お支払い時に「限度額認定証」を提示すれば、規定の自己負担限度額のみを支払うことができるようになります。残りの負担額は、共済組合から医療機関に直接支払います。
限度額適用認定申請書が必要な場合は、以下の申請書を記入し、各部局の総務担当係担当者を通して総務部 職員課 共済係へ提出してください。
・様式「限度額適用認定申請書」
※記入例
高額療養費は、病院などが1人につき1か月分を1枚として作成する請求書(診療報酬明細書)ごとに計算されますので、医科と歯科および入院と外来別にそれぞれ計算されることになっています。そこで、病院ごと・診療科ごとに支払い過ぎた医療費は、通常の高額療養費・一部負担金払戻金の支給時に清算されます。
医療費の制度の概要は文部科学省共済組合HPをご確認ください。
(2)医療費や治療用装具の立替払いをしたとき
病気や怪我の診療は、医療機関の窓口に組合員証を提示して受けるのが原則です。しかし、次のようなやむを得ない場合、いったん本人が医療費等を全額支払い、あとで自己負担額を差し引いた金額を療養費として請求することが出来ます。
以下①~④の該当する立替払いの請求書と添付書類を揃えて各部局の総務担当係担当者を通して総務部 職員課 共済係へ提出してください。
①医療費の立替払い
保険医療機関が全くない地域で非保険医にかかったとき、事故または急病で組合員証の提示ができなかったときなどに該当します。共済組合からの療養費は保険点数で計算するため、実際に立て替えた額よりも少なくなる場合があります。請求に必要な書類は次のとおりです。
・様式「療養費請求書」
※記入例
・診療報酬明細書
※原本証明され、厳封されているもの
・領収書(原本)
上記3点により共済組合で査定をおこない、療養費を支給します。
②はり・きゅう・マッサージの立替払い
骨折・脱臼・捻挫などの治療上の必要性から、あらかじめ医師の同意を得て、はり・きゅう・マッサージ師などから施術を受けた場合には、一定の基準により、後日、療養費が支給されます。請求に必要な書類は次のとおりです。
・様式「療養費請求書」
・医師の同意書
・領収書
・療養費支給申請書等(施術の内容と施術料の明細が載っているもの)
上記4点により共済組合で査定をおこない、療養費を支給します。
③治療用装具の立替払い
医師が治療上必要であると認めた関節用装具、コルセット、小児弱視等の治療用眼鏡、弾性着衣等を購入した場合には、一定の基準により療養費が支給されます。請求に必要な書類は次のとおりです。
・様式「療養費請求書」
・医師の証明書(原本)
・領収明細書(原本)
上記3点により共済組合で査定をおこない、療養費を支給します。
④輸血の立替払い
輸血のために生血代を支払った場合は、その費用が一定の基準により支給されます。親族からの提供は支給の対象となりません。
・様式「療養費請求書」
・医師の証明書
・領収明細書
上記3点により共済組合で査定をおこない、療養費を支給します。
(3)勤務を休んだとき(休職・育児休業等)
公務外の病気やけが、または育児で仕事を休んで報酬が減った場合に、次の手当金があります。
給付の名称 | 手続き方法 |
---|---|
産前産後休暇中の掛金免除 育児休業等期間掛金免除 | 産休期間と育児休業期間中の保険料免除を行いますので、次の書類を各部局の総務担当係担当者を通して総務部 職員課 共済係に提出してください。 ・様式「産前産後休業期間掛金免除申出書」 ※記入例 ・様式「育児休業等期間掛金免除申出書」 ※記入例 |
育児休業手当金 | 雇用保険からの支給がない場合は、共済組合から支給します。請求様式は計算後、各部局の総務担当係担当者を通して本人に案内します。 |
介護休業手当金 | 雇用保険からの支給がない場合は、共済組合から支給します。請求様式は計算後、各部局の総務担当係担当者を通して本人に案内します。 |
傷病手当金・附加金 | 病気や怪我のため勤務を休み、報酬の全部または一部が支給されないときは、勤務が出来なくなった日以後3日を経過した日から、傷病手当金が支給されます。 支給額:1日につき標準報酬の日額 × 2/3 支給期間:1年6月間 次の書類を各部局の総務担当係担当者を通して総務部 職員課 共済係に提出してください。 ・様式「傷病手当金請求書」 ※記入例 傷病手当金の支給期間が満了した後も療養のために勤務ができないときは傷病手当附加金が支給されます。次の書類を各部局の総務担当係担当者を通して総務部 職員課 共済係に提出してください。 ・様式「傷病手当金附加金請求書」 退職後も傷病手当金がうけとれる場合もあります。 (退職日以前1年間の共済組合加入期間があり退職日に休んでいる事が条件となります。) 「傷病手当金請求書」と共に「傷病手当金状況申立書」の提出をお願いします。雇用保険の受給、他の組合に被保険者として加入(就職)した場合、障がい厚生年金を受給した場合は支給されません。 ・様式「傷病手当金状況申立書」 |
短期組合員(非常勤職員と臨時的任用者)のみ
給付の名称 | 手続き方法 |
---|---|
出産手当金 | 産前産後休暇期間について、出産のため報酬が得られない場合に支給される手当金です。以下の申請書を各部局の総務担当係担当者を通して総務部 職員課 共済係に提出してください。 ・様式「出産手当金支給申請書」 ※記入例 |
<本ページに関するお問合せ先>
琉球大学 総務部 職員課 共済係
e-mail: jnkyousai@acs.u-ryukyu.ac.jp
電話番号: 098-895-8064