直接支払制度を利用する場合医療機関からの請求額が出産費の支給額より低い場合は、その差額と出産費附加金が支給されます。以下の書類を提出してください。

 ①様式「出産費・家族出産費請求書記入例 利用する
 ②医療機関からの分娩又は出産費用明細書
  ※代理受取額が記載されて産科医療補償制度加入機関印がある領収書(写)
 ③医療機関との直接支払制度を利用する旨の合意文書(写)
直接支払制度を利用しない場合出産費を全額請求者の口座へ振り込みます。以下の書類を提出してください。

 ①様式「出産費・家族出産費請求書記入例 利用しない
 ②医療機関からの領収書
  ※代理受取額が記載されて産科医療補償制度加入機関印がある領収書(写)
 ③医療機関との直接支払制度を利用しない旨の合意文書(写)
 ④出産に関する医師の証明書

※初めて共済の給付を受ける場合

次の書類を各部局の総務担当係担当者を通して総務部 職員課 共済係に提出してください。

・様式「短期給付・共済貸付の振込口座について