子の出生・養育に関すること
このページには、次の項目が掲載されています。
(1)子どもが生まれるとき
(2)産休・育休中の保険料免除申請
(3)3歳未満の子を養育する組合員の標準報酬の特例
(4)育児終了時改定
各種請求に関しては、毎月5日までに総務部 職員課 共済係へ到着した分を翌月の25日にお支払いいたします。
注意事項:以下2つは全ての書類で禁止となりますのでご注意ください。
①フリクションペン(消せるボールペン)での記入
②砂消し、修正液などによる訂正
(1)子どもが生まれるとき
職員またはその被扶養者が出産したときは、次の出産費が支給されます。
※産科医療補償制度加入機関での分娩・・・500,000円
※上記以外の医療機関での分娩・・・488,000円
差額12,000円は、産科医療補償制度に係る保険料相当額です。
また、妊娠4か月(85日)以上であれば死産・流産などの異常分娩や人工妊娠中絶に対しても支給されます。
組合員および被扶養者である配偶者が出産する時に育休を取るなど、出産に伴って休暇・休業を取得する場合は、「医療費・休職/休業中の手当金に関すること」の「勤務を休んだとき」もご参照ください。保険料の免除や給付金の情報が掲載されています。
なお、平成26年4月より、共済組合員(被扶養者含む)のみ出産費附加金が4万円支給されることになりましたので、出産があった場合は出産費用の金額にかかわらず、出産費・家族出産費請求書を提出してください。
直接支払制度を利用する場合 | 医療機関からの請求額が出産費の支給額より低い場合は、その差額と出産費附加金が支給されます。以下の書類を提出してください。 ①様式「出産費・家族出産費請求書」記入例 利用する ②医療機関からの分娩又は出産費用明細書 ※代理受取額が記載されて産科医療補償制度加入機関印がある領収書(写) ③医療機関との直接支払制度を利用する旨の合意文書(写) |
直接支払制度を利用しない場合 | 出産費を全額請求者の口座へ振り込みます。以下の書類を提出してください。 ①様式「出産費・家族出産費請求書」記入例 利用しない ②医療機関からの領収書 ※代理受取額が記載されて産科医療補償制度加入機関印がある領収書(写) ③医療機関との直接支払制度を利用しない旨の合意文書(写) ④出産に関する医師の証明書 |
※初めて共済の給付を受ける場合
次の書類を各部局の総務担当係担当者を通して総務部 職員課 共済係に提出してください。
・様式「短期給付・共済貸付の振込口座について」
(3)3歳未満の子を養育する組合員の標準報酬の特例
3歳未満の子を養育している方は、年金算定に用いる標準報酬月額について養育特例の適用を受けることができます。詳細は、次の資料をご確認ください。
※長期組合員は、次の様式を提出してください。
・養育する場合
様式「3歳未満の子を養育する旨の申出書」
※住民票謄本(原本)。ただし、組合員の被扶養者である場合はコピーで可。
・養育しない場合
様式「3歳未満の子を養育しない旨の届出書」
※短期組合員は署名を必要とする書類等がありますので、本人へ直接案内書等を送付しています。そちらをご確認のうえ、総務部 職員課 共済係に書類をご提出ください。
(4)育児終了時改定
育休終了後の給与(3か月分の平均額)が元の標準報酬月額と比べて低下した場合、復帰した4か月後に総務部 職員課 共済係にて標準報酬月額の改定をおこないます。また、将来の年金額に影響がないよう、元の標準報酬月額を養育期間(子が3歳に達するまでの期間)の標準報酬月額とみなします。
※短期組合員は署名を必要とする書類等がありますので、本人へ直接案内書等を送付しています。そちらをご確認のうえ、総務部 職員課 共済係に書類をご提出ください。
※長期組合員は、次の様式を提出してください。
・様式「育児終了時改定申出書」
<本ページに関するお問合せ先>
琉球大学 総務部 職員課 共済係
e-mail: jnkyousai@acs.u-ryukyu.ac.jp
電話番号: 098-895-8064