休暇や労働時間の管理に関すること
このページには、次の項目が掲載されています。
(お知らせ)年休及び特休付与日の変更について
(1)特別休暇・年次有給休暇の種類について
(2)在宅勤務について
(3)台風の来襲等の場合における職員の労働時間について
(4)時差出勤制度(試行)について
(5)専門業務型裁量労働制及び就業時間の記録について
(お知らせ)年休及び特休付与日の変更について
令和6年度より、常勤・非常勤を問わず、年次有給休暇及び特別休暇の付与日が以下のとおり変更になります。
詳細は、以下の資料をご参考ください。また、3月中旬に勤怠担当者向け(勤怠担当以外の参加も可能)の説明会を実施予定です。
〇変更内容の概要を知りたい方向け
・リーフレット「令和6年度より、年休及び特休の付与日が変わります」
・資料「年休及び特休の付与日の変更について(全学説明会資料抜粋)」
・動画「年休及び特休の付与日の変更について(全学説明会抜粋動画)」(学内限定)
〇変更内容の詳細を知りたい方向け
・動画「年休及び特休の付与日の変更について(勤怠担当者向け説明会)」
・資料「年休及び特休の付与日の変更について(勤怠担当者向け説明会)」
(1)特別休暇・年次有給休暇の種類について
職員が負傷・疾病の療養や、冠婚葬祭等のために労働をしないことがやむを得ないと認められる場合、病気休暇や特別休暇を取得することができます。
また、一定期間勤務した、または勤務予定の職員については、心身の疲労を回復し、ゆとりある生活を保障するための年次有給休暇が付与されます。
・資料「病気休暇,特別休暇の取り扱いについて・休職及び各種休業の取り扱いについて・年次有給休暇について(R6.4.1時点)
(2)在宅勤務について
以下に該当する職員について、在宅勤務を申請することができます。
<対象者>
(1) 小学校就学の始期に達するまでの子を養育している者
(2) 負傷又は疾病により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある要介護状態にある次のいずれかに該当する家族を介護する者
ア 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
イ 父母
ウ 子
エ 配偶者の父母(同居し,事実上父母と同様の関係にある者を含む。)
オ 祖父母,兄弟姉妹又は孫
カ その他学長が認めた者
(3) 妊娠,障がい,負傷又は疾病により通勤が困難である者
(4) その他前各号に準ずる者で学長が必要と認めた者
<単位>
1回の申請につき、1か月以上3か月を超えない範囲の期間(更新可)
<手続き>
勤務形態(週のうち何曜日を在宅勤務にするか)や勤務時間(複数選択が可能です)を明らかにし、2週間前までに「在宅勤務開始申請書」を必要な添付書類とあわせて各部局の総務担当係担当者へ提出してください。
※業務運営や労務管理上支障があると判断された場合、申請が認められない場合があります。必ず事前に上司や同僚、同居人と相談し、調整を行うようにしましょう。
※在宅勤務の実施には、情報セキュリティ研修のテストに合格していることが必須となります。詳細は、情報企画課ホームページをご確認ください。
〇在宅勤務申請書
【別紙様式1-1】在宅勤務開始・更新申請書(子の養育の場合)
【別紙様式1-2】在宅勤務開始・更新申請書(介護の場合)
【別紙様式1-3】在宅勤務開始・更新申請書(妊娠、障がい、負傷、疾病の場合)
【別紙様式1-4】在宅勤務開始・更新申請書(障がいのある子の養育、その他の場合)
〇その他の様式
【別紙様式2】在宅勤務状況等変更申請書
【別紙様式3】在宅勤務終了届出書
【別紙様式4】在宅勤務業務概要報告書
(3)台風の来襲等の場合における職員の労働時間について
台風が来襲した場合は、以下の取扱い等に基づき、ご対応をお願いします。
・台風の来襲等の場合における職員の労働及び休暇の取扱いについて
・「台風の来襲等の場合における職員の労働及び休暇の取扱いについて」の申合せ
<本ページに関するお問合せ先>
琉球大学 総務部 職員課 職員係
e-mail: jnsyoku@acs.u-ryukyu.ac.jp
電話番号: 098-895-8027