家族の扶養に関すること
このページには、次の項目が掲載されています。
・家族を扶養に入れるとき
・家族を扶養から外すとき
・家族の氏名や住所が変わったとき
家族を扶養に入れるとき
(1)被扶養者の要件
文部科学省共済組合HPでご確認ください。
(2)基本的にご提出いただく書類
①様式「被扶養者申告書」
②様式「扶養の申立書(被扶養者が国内に居住している場合)」
「扶養の申立書(被扶養者が海外に居住している場合)」
③様式「扶養状況申立書」
他にも扶養義務者がいる場合にご提出ください。
例:両親を扶養に入れようと思うが、他にご兄弟がいる など
④住民票謄本
被扶養者が国内に居住しているか否かを確認するためにご提出いただきます。
⑤戸籍謄本
続柄を確認するためにご提出いただきます。同居していて住民票謄本で続柄を確認できる場合は、提出不要です。
⑥様式 「個人番号登録届」 ※個人番号専用封筒 に入れて提出
個人番号(マイナンバー)を共済システムに登録するために必要です。医療機関受診の際に組合員証およびマイナ保険証にて資格確認の際に個人番号にて照合するために共済システムに登録が必要となります。
その他ご提出いただく書類については、以下のPDFをご確認ください。
配偶者が20歳から60歳未満の場合で被扶養者に認定された場合は、以下の書類もご提出ください。
・様式「国民年金第3号被保険者関係届」
記入例
被扶養者が海外在住の場合は、以下の書類もご提出ください。
・様式「被扶養者 現況申立書」
家族を扶養から外すとき
(1)手続き
扶養家族が就職・結婚したり、収入が増えたりした場合には、30日以内に申告し、扶養から外さなければなりません。必要書類は以下とおりです。
※30日以内に申告できなかった場合には、「扶養取消の申立書」の提出も必要です。
①扶養家族が就職した場合
- 様式「被扶養者申告書」
- 共済組合被扶養者証
- 採用の辞令書(写)、採用通知書(写)、健康保険者証(写)のいずれか1点
- 様式「国民年金第3号被保険者関係届」
※「国民年金第3号被保険者関係届」は被扶養者が配偶者の場合にご提出ください。
②被扶養者の収入が限度額(年額130万円、年金受給者は年額180万円)を超える見込みになった場合
- 様式「被扶養者申告書」
- 共済組合被扶養者証
- 様式「国民年金第3号被保険者関係届」
※「国民年金第3号被保険者関係届」は被扶養者が配偶者の場合にご提出ください。
[雇用更新や給与改定により収入超過が見込まれる場合] - 給与等証明書または雇用条件通知書等(写)で改定額がわかるもの
※給与等証明書は、被扶養者の勤務先に記入してもらう書類です。
[事業所得者等の場合] - 確定申告書(写)と収支内訳書(写)
[年金受給者の場合] - 年金改定(決定)通知書(写)
※通知日で資格喪失となりますので、通知日の記載がない場合は受取日のメモを取ってください。
③被扶養者が雇用保険の受給を開始した場合
※雇用保険の金額が日額3,612円未満であれば、扶養から外す必要はなく、引き続き扶養家族として認定可能です。
- 様式「被扶養者申告書」
- 共済組合被扶養者証
- 雇用保険受給者証(両面コピー)
- 国民年金第3号被保険者関係届
※「国民年金第3号被保険者関係届」は被扶養者が配偶者の場合にご提出ください。
④被扶養者を他の家族が扶養することになった場合(扶養替え)
⑤被扶養者と離婚した場合
- 様式「被扶養者申告書」
- 共済組合被扶養者証
- 戸籍謄本
- 国民年金第3号被保険者関係届
※「国民年金第3号被保険者関係届」は被扶養者が配偶者の場合にご提出ください。
⑥被扶養者が死亡した場合
- 様式「被扶養者申告書」
- 共済組合被扶養者証
- 戸籍謄本
- 国民年金第3号被保険者関係届
※「国民年金第3号被保険者関係届」は被扶養者が配偶者の場合にご提出ください。
※常勤職員(長期組合員)の配偶者の扶養取消の手続きをおこなう際は、「長期組合員資格変更届」も一緒に提出してください。
様式「長期組合員資格変更届」
※国民健康保険に加入する場合、資格喪失証明書が必要です。発行をご希望の場合は、「証明願」をご提出ください。
様式「証明願」
家族の氏名や住所が変わったとき
住所や氏名を変更した場合は、次の2つの様式を同時にご提出ください。
・被扶養者証に関する様式「組合員証等記載事項変更申告書」
記入例
・配偶者の住所変更に関する様式「第3号住所変更届」
記入例
<本ページに関するお問合せ先>
琉球大学 総務部 職員課 共済係
e-mail: jnkyousai@acs.u-ryukyu.ac.jp
電話番号: 098-895-8064