採用・退職・死亡・住所変更・組合員証紛失に関すること
このページには、次の項目が掲載されています。
(1)採用されたとき
(2)退職するとき
(3)亡くなったとき
(4)住所や氏名が変わったとき
(5)組合員証をなくしたとき
(1)採用されたとき
①常勤採用者について
琉球大学の常勤職員となった者は、職員となった日から文部科学省共済組合の長期組合員となり、届出により文部科学省共済組合員証が交付されます。過去の文部科学省共済組合への加入歴等によって提出する書類が異なります。詳細は、採用時提出用紙チャートをご確認ください。この組合員証は退職と同時に使用できなくなりますので、退職する時は、各部局等の共済担当者に返却してください。
《注意》
※原則、手書きではなくデータで作成し、プリントアウトして紙媒体で所属部局の共済担当へ提出すること
(ただし、病院勤務の先生や看護師等、PCがない職員は手書きで作成可)
※届出に記載する住所は必ずマイナンバーカードに記載の住所と同じ表記で記入すること
・様式「組合員資格取得届」
・様式「長期組合員資格取得届」(Excel内に記入例シートあり)
・記入要領(長期組合員資格取得届) ※必ず記入要領及び記入例を参照して作成してください。
・マイナンバー提出用封筒(共済用)
※「長期組合員資格取得届」はマイナンバーの情報を含むため、提出する際は 「マイナンバー記載書類提出用封筒(共済用)」をプリントアウトして封筒を作成し、提出書類を封入したうえで各部局の総務担当係に提出してください。
《各部局の総務担当係へ》
職員から提出があったマイナンバー記載書類をマイナンバー用バックを用いて送付してください。(バッグ内にある受渡簿にも忘れずに記入すること)
※過去、国家公務員共済組合に加入したことがある場合は長期組合員番号を記入してください。番号がわからない場合は欄外に鉛筆で「再取得」と記入してください。
・様式「組合員転出・転入届書」⇒(PDF・Excel)
※琉球大学の職員となる前日まで地方公務員だった場合に提出してください。
・様式「前歴報告書」
※地方公務員を退職してから琉球大学に就職するまでに1日以上の期間が空いていて、その間国家公務員となったことがない場合に提出してください。
②非常勤職員と臨時的任用者について
非常勤職員と臨時的任用者で一定の要件を満たす者は、文部科学省共済組合の短期組合員となります。加入要件に該当する場合は、以下の「短期組合員資格取得届」及び「職務履歴確認書」を提出してください。
・様式「短期組合員資格取得届」
・様式「職務履歴確認書」
※組合員証の発行前に医療機関を受診する場合は、「資格取得証明書」発行します。
・様式「証明願」
(2)退職するとき
退職日の翌日から、文部科学省共済組合員の資格を失います(資格喪失)。組合員が退職するときに必要な手続きは、年齢やいろいろな状況により異なるため、以下では、一般的な手続きを記載します。また、お手持ちの組合員証は、退職後は使用できませんので、すべて返却していただきます。
※返却する組合員証を紛失した場合は、紛失届を記入・提出してください。
様式「紛失届」
※退職後、国民健康保険に加入する場合は、健康保険の資格喪失証明書が必要になります。証明願を記入・提出してください。
様式「証明願」
①常勤職員(長期組合員)で年金受給権者以外の場合
次の様式が長期組合員資格喪失の手続きに必要な書類です。印刷・記入して、退職までに各部局の総務担当係担当者に提出してください。退職後も引き続き別の国立大学法人や国立病院などに就職し、国家公務員共済組合に加入する予定の場合は、提出不要です。また、組合員が亡くなったことで資格喪失となる場合は、ご家族が30日以内に各部局の総務担当係担当者に提出してください。
・様式「死亡届」
②非常勤職員(短期組合員)の場合
次の様式が短期組合員資格喪失の手続きに必要な書類です。組合員が亡くなったことで資格喪失となる場合は、ご家族が組合員の亡くなった30日以内に各部局の総務担当係担当者に提出してください。
・様式「退職届・死亡届」
③積立貯金事業に加入している場合
「解約請求書」により解約の手続きが必要です。請求書を提出した翌月の25日に、指定口座に払い戻されます。
④団体積立終身保険事業に加入している場合
退職する前月までに共済係に連絡のうえ、「団体積立終身保険事業脱退通知書兼一時金請求書」または「コース選択請求書」を各部局の総務担当係担当者を通して総務部 職員課 共済係に提出します。
⑤団体傷害保険・グループ保険・がん保険に加入している場合
退職する1週間前までに「異動連絡届」を各部局の総務担当係担当者を通して総務部 職員課 共済係に提出します。
⑥共済貸付を受けている場合
未返済額は、退職金から控除します。
⑦退職後に任意継続組合員になりたい場合
退職後に再就職の予定がない方の健康保険制度については、以下の選択があります。詳細は、文部科学省共済HPをご確認ください。
(A)文部科学省共済組合の任意継続組合員になる
(B)国民健康保険に加入する
(C)家族の被扶養者になる(雇用保険の基本手当を受給する場合は認定されないことがありますので加入保険担当窓口に確認が必要です)
文部科学省共済の任意継続組合員になる場合、2週間前までに「任意継続組合員となることの申出書」と「任意継続組合員連絡先」を各部局の総務担当係担当者に提出します。年度末退職者については、各部局の共済担当者からお声掛けがあります。後日、「任意継続掛金額案内書」または「任意継続掛金額決定通知書」がご本人様に届きますので、指定の期日に掛金を指定口座へお振り込みください。その後、総務部 職員課 共済係で入金を確認し、退職日を過ぎましたら、新しい組合員証をお送りします。
・様式「任意継続組合員となることの申出書」
・様式「任意継続組合員連絡先」
※引き続き扶養家族がいる場合は、改めて認定手続きが必要になります。詳細は、「家族の扶養に関すること」のページをご確認ください。
※掛金の支払い方法で「月払い」を選択した場合、掛金は前月までに払い込む必要があるため、退職日から起算して19日以内に2か月分を払い込んでください。以後、資格を継続しようとする月の前月末日まで払い込みを続けます。
※任意継続組合員をやめたいときは、余分な掛金の入金を防止するため、事前に「任意継続組合員でなくなることの申出書」を総務部 職員課 共済係に提出します。
・様式「任意継続組合員でなくなることの申出書」
⑧年金関係:退職者のうち年金受給権がある場合(特別支給の退職共済年金もしくは特別支給の老齢厚生年金の年金受給権が発生している方)
年金の退職改定に係る書類を退職日までにご提出ください。提出が遅れますと退職改定が遅れ、年金の支給が遅れますのでご注意ください。
・様式「老齢厚生年金決定請求書(退職共済年金受給権者用)」
・様式「退職届(老齢厚生・退職共済年金受給権者用)」
⑨年金関係:平成27年10月以降に厚生年金の受給権が発生している場合
年金請求は受給権が発生する度に手続きを行う必要があります。一部様式については、日本年金機構及び国家公務員共済組合連合会から送付されますが、その他にも提出する必要のある書類があります。個別に対応する方がスムーズですので、手続きがまだの方は総務部 職員課 共済係へご連絡ください。
平成27年10月以降に受給開始年齢に達した方:
次の様式をお使いください。なお、国家公務員共済組合連合会や日本年金機構から様式が送付されてきた場合は、その様式をお使いください。
・様式「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)【様式101号】」
⑨年金関係:退職翌日から地方公務員になる場合
退職翌日から引き続いて都道府県、市区町村、公立学校等の教職員になり、共済組合に加入する場合は次の様式を記入・提出する必要があります。
・様式「組合員転出・転入届書」⇒(PDF・Excel)
※データで作成した場合でも押印のある原本の提出が必要です。
⑩年金関係:外国へ帰国する場合
帰国した後2年以内に脱退一時金を請求してください。なお、詳細については、日本年金機構HPを参考にしてください。
⑪年金関係:配偶者が国民年金第3号被保険者の場合
退職すると組合員は第2号被保険者でなくなりますので、それと同時に被扶養配偶者(国民年金第3号被保険者)は、60歳まで第1号被保険者となり、60歳まで保険料を納めることになります。お住まいの市区町村役所の担当窓口で必要な手続をとってください(国民年金種別変更の手続き)。
⑫年金関係手続きについて
・平成27年9月までに年金の受給権が発生した方の問合せ先
琉球大学 総務部 職員課 共済係
電話番号: 098-895-8064
・平成27年10月以降に年金の受給権が発生した方の問合せ先
(1)琉球大学 総務部 職員課 共済係
(2)国家公務員共済組合連合会
(3)他の実施機関(日本年金機構等)
・年金を受給し始める前に住所、もしくは氏名が変わった場合
次の様式を記入し、国家公務員共済組合連合会に提出してください。
様式「住所・氏名変更届(元組合員用)」
※退職後、住所や氏名が変更になった時に住所・氏名変更届を提出しなければ、新しい住所宛てに国家公務員共済組合連合会からの書類が届かなくなるため、退職前にダウンロードして保管するか、総務部 職員課 共済係にご連絡ください。
・年金を受給し始めてからの問合せ先
国家公務員共済組合連合会年金部
電話番号: 03-3265-8141(代表)
URL: http://www.kkr.or.jp/index.html
・各種届出用紙のダウンロード
次の国家公務員共済組合連合会ホームページから各種届出用紙をダウンロードしてください。
URL: http://www.kkr.or.jp/nenkin/dl/index.html
・年金を受給し始めた後、退職から間を空けて再就職する場合
次の様式を記入し、提出してください。
様式「再就職届」
※再就職して地方公務員共済組合、国家公務員共済組合(本学常勤含む)のいずれかに加入する時には、再就職先に提出する必要があります。
(3)亡くなったとき
組合員とその被扶養者が公務以外で死亡した場合は、埋葬料と埋葬料附加金が支給されます。被扶養者のいない組合員が死亡したときには、実際に埋葬を行った人に対し、下記金額の範囲内で埋葬に直接要した費用が支給されます。
埋葬料 5万円
埋葬料附加金 1件につき上限額5万円
次の様式を記入いただき、喪失(死後)2か月以内に各部局の総務担当係担当者に提出してください。
・様式「埋葬料・家族埋葬料請求書」
また、埋葬料・家族埋葬料請求書に加え、次の3点も提出してください。
・埋葬許可証の写し
・火葬許可証の写し
・領収書
(4)住所や氏名が変わったとき
住所や氏名を変更した場合は、次の2つの様式を同時にご提出ください。
《注意》
※原則、手書きではなくデータで作成し、プリントアウトして紙媒体で所属部局の共済担当へ提出すること
(ただし、病院勤務の先生や看護師等、PCがない職員は手書きで作成可)
※届出に記載する住所は必ずマイナンバーカードに記載の住所と同じ表記で記入すること
・様式「組合員証等記載事項変更申告書」(組合員証に関する様式)
・様式「長期組合員資格変更届」(Excel内に記入例シートあり) ※常勤職員(長期組合員)のみ。
・記入要領(長期組合員資格変更届) ※必ず記入要領及び記入例を参照して作成してください。
※40歳以上65歳未満で日本国内に住所を有しなくなった場合、または身体障害者療養施設等に入所した場合は、次の書類を事実発生日から30日以内に各部局の総務担当係担当者に提出してください。この様式の提出により介護保険の適用除外となり、介護保険の掛金が徴収されないこととなります。組合員及び被扶養者ごとに1枚ずつ届出が必要です。
・様式「介護保険第2号被保険者資格取得・資格喪失届出書」
・国外居住者となる場合・・・住民票の除票
・身体障害者療養施設等に入所する場合・・・施設に入所することを証明する書類
<本ページに関するお問合せ先>
琉球大学 総務部 職員課 共済係
e-mail: jnkyousai@acs.u-ryukyu.ac.jp
電話番号: 098-895-8064